『日本の進路』編集長 山本 正治
司法権も民主制も大英帝国当時のママ
例えば、「高度な自治権」の中には、「独立の司法権および終審裁判権を有し、現行の法律は基本的に変えない」ことも含まれていた。要するに、イギリス帝国の世界支配の法体系(コモン・ロー)をそのまま維持するという合意だった。コモン・ローは英国(帝国)独特の「一般的慣習法」のことで、英連邦の司法関係者以外には理解もできず、運用もできない。そこに司法支配を委ねるということである。香港基本法92条には「裁判官は、他のコモン・ロー適用地域から招聘できる」とも規定されている。この結果、現在も最終審(最高裁)判事は17人中15人が外国籍である。
返還とは名ばかりで、ロンドンの金融街による香港の司法支配であり、それに従属した自由だった。司法制度は植民地のままだった。 続きを読む