<名称>
第1条 この組織の名称は、『自主・平和・民主のための広範な国民連合』といい、略称は『広範な国民連合』という。
<目的>
第2条 広範な国民連合は、『自主・平和・民主のための広範な国民連合憲章』(以下、憲章と略す)および『自主・平和・民主のための広範な国民連合がめざす日本の進路』(以下、めざす進路と略す)にもとづき、労働者、農林漁民、中小商工業者、市民など広範な国民各層の連合した力によって、国民大多数のための政治を実現することを目的とする。
<活動>
第3条 広範な国民連合は、第2条の目的を実現するために次の活動をおこなう。
1. 情勢に応じて見解や声明を発表し、政府・国会、自治体・議会、政党・議員などに国民要求の実現を求める活動。
2. 労働者、農林漁民、中小商工業者、市民など広範な国民各層や諸団体の連帯を促進し、必要に応じて全国的な政治課題での共同行動などを発展させる活動。
3. 広範な国民連合の考えを広め、賛同団体、賛同人を拡大し、都道府県組織ないし地域組織の結成・強化を支援する活動。
4. その他目的達成に必要な諸活動。
<構成>
第4条 広範な国民連合は、その目的に賛同し規約を守る、都道府県組織ないし地域組織、賛同団体、賛同人で構成する。
<機関>
第5条 広範な国民連合に次の機関をおく。
1. 全国総会
2. 全国世話人会議
3. 常任世話人会議
第6条 全国総会は、広範な国民連合の最高決議機関とし、全国世話人および代議員で構成し、年に1回定期に開く。代議員の定数等はそのつど全国世話人会議で定める。全国総会は、全国世話人会議の議決を経て代表世話人が招集し、構成員の過半数の出席(委任状をふくむ)で成立する。全国総会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。
次の事項は全国総会の議決を経なければならない。
1. 『憲章』、『めざす進路』、『規約』の制定及び変更。
2. 運動方針。
3. 予算および決算。
4. 役員の選任及び解任。
5. その他の重要事項。
第7条 全国世話人会議は、全国総会につぐ決議機関とし、全国世話人で構成する。全国世話人会議は、代表世話人が招集し、全国世話人の過半数の出席(委任状をふくむ)で成立する。全国世話人会議の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。
第8条 常任世話人会議は、全国世話人会議と全国世話人会議の間、全国総会および全国世話人会議の決議の具体化に責任を持つ。常任世話人会議は、常任世話人で構成し、その三分の二の出席で成立する。常任世話人会議の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。
第9条 常任世話人会議のもとに、全国事務局をおく。また必要に応じて、常任世話人会議のもとに各種の委員会を設けることができる。
<役員>
第10条 広範な国民連合に次の役員をおき、任期は1年とする。
1 顧問 若干名
2 代表世話人 若干名
3 全国世話人 若干名
4 常任世話人 若干名
5 事務局長 一名
6 監査 二名
第11条 顧問は全国総会で選出され、全国世話人会議に出席することができる。代表世話人は、広範な国民連合を代表し、全国総会で選出され、全国世話人を兼務する。顧問、代表世話人の定数等は、全国総会が全国総会ごとに定める。
第12条 全国世話人は、一部を全国総会で、一部を都道府県組織ないし地域組織で選出する。その定数等は、全国総会が全国総会ごとに定める。
第13条 常任世話人は、全国世話人会議で全国世話人の中から選出される。その定数等は全国世話人会議が定める。
第14条 事務局長は、全国総会で選出され、全国世話人会議に出席することができる。
第15条 監査は、全国総会で選出され、全国世話人を兼務する。
<自主性および少数意見の尊重>
第16条 広範な国民連合を構成する都道府県組織ないし地域組織は、いずれも自主決定権をもつ自立した組織である。
第17条 広範な国民連合はその性格から、少数意見尊重の原則を確立する。都道府県組織ないし地域組織は、広範な国民連合の機関で決議された事項について、これを尊重することを前提に、行動への参加を保留することも意見を発表することもでき、そうした場合にもなんら不利益をこうむらない。
第18条 前条の規定は、賛同団体および賛同人についても同様である。
<会計>
第19条 広範な国民連合の経費は、都道府県組織ないし地域組織の分担金、団体協力金、個人賛同費、出版物収入、寄付金、事業収入、その他でまかなう。
第20条 監査は、年に1回会計を監査し、全国総会に報告する。
<脱会>
第21条 広範な国民連合を構成する組織、賛同団体および賛同人は、自らの意志で広範な国民連合を脱会することができる。
<規約の改廃>
第22条 この規約の改廃は、全国総会の出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。
<付則>
第23条 この規約に定めのない事項は、全国世話人会議が定める。
第24条 この規約は、1993年11月22日から実施する。
※第10条及び11条は、第11回全国総会(2003年11月23日)で現行に改正。